法定健診とは
労働安全衛生法規則(安衛則)第44条に基づく定期健康診断、第45条に基づく特定業務従事者健診の検査項目となります。
定期健康診断は1年に1回、深夜業務等の特定業務従事者は配置換えの際、6か月に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。
定期健診 | 労働安全衛生法規則44条の検査項目となります。 |
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特定業務従事者健診 | 労働安全衛生法規則第45条で義務づけられている検査項目となります。 労働安全衛生法規則第13条の深夜業務等に従事する方の検査項目となります。 |
- 既往歴及びおよび業務歴の調査
- 自覚・他覚症状の有無の調査
- 身長・体重・腹囲測定
- 視力・聴力検査
- 血圧測定
- 血液検査
- 血液一般(赤血球、血色素数)
- 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
- 脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
- 血糖(空腹時血糖)
- 尿検査(尿中の糖・蛋白)
- 心電図検査
- 胸部レントゲン検査(直接撮影)
法定健診 | 13,310円 |
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実施日 | 月~金曜日、第1・3土曜日(祝日を除く) |
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受付時間 | ①8時00分 ②8時30分 ③9時00分 ④9時30分 (混み具合により時間を指定させていただく場合がございます。) |