働く人々の健康状態を把握し、潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、定期健康診断は1年に1回行うことが労働安全衛生法で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告することも義務付けられています。
働く人々の健康状態を把握し、潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、定期健康診断は1年に1回行うことが労働安全衛生法で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告することも義務付けられています。