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健康診断

働く人々の健康状態を把握し、潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、定期健康診断は1年に1回行うことが労働安全衛生法で義務づけられています。

さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告することも義務付けられています。


労働安全衛生法規則(安衛則)第44条に基づく定期健康診断、第45条に基づく特定業務従事者健診の検査項目となります。


生活習慣病予防健診とは、生活習慣病の早期発見・早期治療に最適な健康診断になります。


医療保険に加入している40~74歳のすべての方を対象に、糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とした健診です。


協会けんぽの方が対象です。
生活習慣病の早期発見・早期治療に最適な健康診断になります。


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